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FREQUENTLY ASKED

よくある質問

失業保険ドットコムに寄せられる多数の質問の中から、特に相談数の多いものをまとめました。

受給開始まで待期期間・給付制限

Q退職してから何日後に失業保険がもらえるのですか?
会社都合退職の場合は、ハローワークで求職申込を行った日から7日間の待期期間が経過すれば、その後の認定日を経て失業保険が支給されます。実際の振込は手続きから3〜4週間後が目安です。

自己都合退職の場合は、待期期間後さらに原則1か月〜2か月の給付制限期間があるため、初回振込までは退職から2〜4か月かかるのが一般的です。ただし「特定理由離職者」に認定されれば給付制限はなくなります。
Q離職票が届く前でもハローワークに行っていいですか?
はい。離職票が退職から2週間以上経っても届かない場合は、離職票なしでもハローワークで「仮手続き」ができます。仮手続きをしておけば、その日から待期期間のカウントが始まるため、受給開始が遅れるのを防げます。

会社が離職票の発行を渋っている場合も、ハローワークから会社へ発行を催促してもらえます。
Q傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
原則として同時受給はできません。傷病手当金は「働けない期間」に支給されるもの、失業保険は「働ける状態で求職している期間」に支給されるもので、両者は性質が逆だからです。

ただし受給期間延長手続きを取れば、傷病手当金 → 治癒後に失業保険、というリレー受給は可能です。順番を間違えると数百万円単位で損をするケースがあるため、体調不良で退職を考えている方は退職前の準備が特に重要です。

受給額・期間金額と日数

Q失業保険は結局いくらもらえるのですか?
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6か月の給与合計 ÷ 180 × 給付率(50〜80%)で計算されます。月収の目安でいうと、おおむね退職前の手取りの5〜7割程度です。

これに所定給付日数(90〜360日)を掛けたものが受給総額になります。たとえば月収30万円・45歳・会社都合・勤続20年なら、総額200万円前後になるケースもあります。年齢別の上限額があるため、正確な金額は当サイトの無料診断をご利用ください。
Q給付日数は何日ですか?何で決まりますか?
所定給付日数は「離職理由」「年齢」「被保険者期間(勤続年数)」の3要素で決まり、90日〜360日の幅があります。

自己都合(一般の離職者)は勤続年数のみで90〜150日。会社都合(特定受給資格者)は年齢×勤続年数のマトリクスで90〜330日。障害者等の就職困難者は最大360日です。同じ人でも離職理由の区分が変わるだけで、給付日数が90日→300日以上になることがあります。
Q失業保険に税金はかかりますか?扶養には入れますか?
失業保険(基本手当)は非課税です。所得税・住民税はかからず、確定申告も不要です。

ただし社会保険の扶養判定では収入としてカウントされる点に注意が必要です。基本手当日額が3,612円以上(130万円÷360日)の場合、受給中は原則として家族の社会保険の扶養に入れません。

退職理由会社都合・自己都合・特定理由

Q自己都合退職でも、給付制限なしで早くもらえる方法はありますか?
あります。自己都合退職でも、正当な理由のある離職(特定理由離職者)と認定されれば給付制限が解除されます。

代表例は、体調不良・うつ症状による退職、家族の介護、配偶者の転勤による転居、通勤困難、パワハラ・セクハラ、退職勧奨など。心当たりがある方は、離職票の離職理由欄に安易に「一身上の都合」とだけ書かれた状態で手続きしないことが重要です。認定には診断書などの証拠資料が有効です。
Q離職票の離職理由が実態と違います。あとから変えられますか?
変えられます。離職票の離職理由に異議がある場合、ハローワークの手続き時に「離職理由に異議あり」として申し立てができます。ハローワークが会社と本人の双方に事実確認を行い、タイムカード・診断書・メール等の資料をもとに最終判定します。

実際に、自己都合として提出された離職票が「会社都合相当」に覆り、給付日数が90日→300日に延びた事例もあります。

受給中の働き方アルバイト・再就職

Q受給中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
可能ですが、失業認定申告書への申告が必須です。1日4時間以上働いた日は「就労」扱いでその日の基本手当が後回しに、4時間未満は「内職・手伝い」扱いで収入額に応じて減額されることがあります。

また週20時間以上働くと雇用保険の加入対象=「就職した」とみなされ、受給が止まる可能性があります。無申告で働くと不正受給として3倍返しのペナルティがあるため、必ず申告してください。
Q早く再就職が決まったら、残りの失業保険は捨てることになりますか?
捨てることにはなりません。給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合、残日数に応じて再就職手当(残額の60〜70%)が一時金で支給されます。

さらに再就職後の給料が前職より低い場合は「就業促進定着手当」の上乗せもあります。早く決まるほど損、という制度にはなっていないのでご安心ください。

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