失業保険(雇用保険)・傷病手当金にまつわる専門用語を、社労士監修で平易に解説しています。
いわゆる「失業保険」「失業手当」の正式名称。雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できない状態にあるとき、求職活動中の生活を支えるために支給される給付。
詳しく相談する失業保険として1日あたり受け取れる金額。賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180)に給付率(50〜80%)を乗じて算出され、年齢ごとの上限額が設定されている。
詳しく相談する倒産・解雇・退職勧奨・過重労働など「会社側の事情」で離職を余儀なくされた人の区分。給付制限がなく、所定給付日数も一般の離職者より大幅に長い(最大330日)。
詳しく相談する自己都合退職であっても、正当な理由(体調不良・家族の介護・配偶者の転勤・通勤困難等)で離職した場合に認定される区分。給付制限が解除され、被保険者期間の要件も6か月に緩和される。
詳しく相談する正当な理由のない自己都合退職の場合に、待期期間(7日)の後さらに基本手当が支給されない期間。原則1か月(5年以内に2回以上の自己都合離職がある場合等は最長3か月)。
詳しく相談する基本手当が支給される最大日数。離職理由・年齢・被保険者期間によって90日〜360日の範囲で決定される。離職区分が変わるだけで日数が3倍以上変わることもある。
詳しく相談する求職申込の日から通算7日間、失業の状態を確認するために設けられる期間。この間は誰でも基本手当が支給されない。待期期間中にアルバイトをするとカウントが止まる点に注意。
詳しく相談する原則4週間に1度、ハローワークで「失業の状態にあったこと」の認定を受ける日。認定されると直前28日分の基本手当が数日以内に振り込まれる。求職活動実績が原則2回以上必要。
詳しく相談する病気・けが・妊娠出産・育児・介護等で30日以上働けない場合に、本来「離職から1年」の受給期間を最大4年まで延長できる制度。傷病手当金を先に受給する場合の必須手続き。
詳しく相談する業務外の病気・けがで連続3日以上働けない場合に、4日目から最長1年6か月支給される健康保険の給付。給与の約2/3が支給され、条件を満たせば退職後も継続受給できる。
詳しく相談する所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金。残日数×基本手当日額の60%(3分の2以上残しなら70%)が支給される。いわゆる「早期就職ボーナス」。
詳しく相談する失業保険の手続きに必須の書類(雇用保険被保険者離職票-1・-2)。退職後10日〜2週間程度で会社経由で交付される。離職理由欄の記載内容が受給条件を大きく左右するため、署名前の確認が重要。
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