契約社員として3年働いた方の離職票に、「契約期間満了による退職」と書かれていました。ご本人は「まあ、契約が終わったんだから仕方ない」と受け入れかけていた。しかし話を聞くと、更新を希望する意思は会社に伝えていて、断られたのは会社側の判断でした。
これは雇い止めです。そして雇い止めは、一般の自己都合退職とは扱いがまるで違います。
分かれ目は「更新を希望していたか」
有期契約の期間満了で辞めた場合の離職区分は、大づかみに言えばこう分かれます。
- 自分から更新を断った → 一般の離職者(通常の自己都合と同等)
- 更新を希望したが、されなかった → 特定理由離職者。給付制限なし・受給資格6か月に緩和
- 3年以上更新が続いた後の雇い止め、または「更新する」と明示されていたのに更新されなかった → 特定受給資格者(会社都合と同等)。給付日数も大幅増
同じ「期間満了」という言葉の裏に、3段階の差があるわけです。とりわけ3年以上働いてきた方の雇い止めが特定受給資格者になる、いわゆる3年ルールは知られていなさすぎると感じます。
「更新希望」の伝え方と残し方
区分を分けるのが更新希望の有無である以上、その事実をどう残すかが実務の勘所になります。契約更新の面談で「続けたい」と伝えたなら、その面談の日付をメモしておく。メールやチャットで更新希望を伝えていたなら、そのやり取りを保存しておく。会社側から「次回の更新はない」と告げられた場面があれば、それも記録する。
離職票の離職理由欄には、会社が「労働者から契約更新の希望なし」といったチェックを入れてくることがあります。実態と違えば、本人判断欄で異議を示し、ハローワークで事情を説明してください。更新希望を伝えた記録があれば、判定は十分に覆ります。
派遣社員特有の論点 ― 契約終了後の「1か月」
派遣の場合、話がもう一段ややこしくなります。派遣契約が終わっても、派遣元との雇用関係は続いており、「次の派遣先を紹介する」と言われている間は失業とみなされにくいのです。
実務の目安として、契約終了からおおむね1か月経っても具体的な紹介がなければ、離職票の発行を求めてよいタイミングです。派遣元が「紹介できる仕事がある」と言いつつ現実的でない条件ばかり提示してくる場合も、ハローワークに相談すれば間に入ってもらえます。ずるずると宙ぶらりんの期間を延ばさないことが大事です。受給期間の1年は、その間も減り続けていますから。
次の契約までのつなぎに使えるか
「3か月後には次の派遣が決まりそうなんだけど、その間だけもらえますか」という質問もよく受けます。答えは、失業状態で求職活動をしているなら受給できる、です。そして早く次が決まれば、条件次第で再就職手当の対象にもなります。短いブランクだからと申請を見送る理由はありません。
非正規の働き方は、契約のかたちが人それぞれで、離職区分の判断も個別性が高い領域です。離職票の記載に少しでも違和感があったら、署名する前に無料相談へ。その一手間で数十万円変わることが、本当にあるのです。