失業保険は、申請すれば自動的に振り込まれ続けるものではありません。4週間に1度、ハローワークに出向いて「失業状態で、求職活動をしていました」と認定を受ける。この失業認定日をクリアし続けることで、初めて28日分ずつ支給されます。いわば4週間ごとの給料日であり、査定日でもあるわけです。
当日の流れはシンプル
認定日にやることは、記入済みの失業認定申告書を提出し、窓口で数分の確認を受けるだけです。混雑次第ですが、30分〜1時間もあれば終わります。認定されると、数営業日で28日分が振り込まれます。
日時は受給資格者証に印字されています。「原則として4週間ごとの同じ曜日」なので、手帳に繰り返し予定として入れてしまうのがおすすめです。
実績2回、現実的にはこう作る
認定日から次の認定日までの間に、求職活動の実績が原則2回以上必要です。カウントされる活動とされない活動の線引きが、初回はわかりにくいので整理します。
カウントされる:求人への応募(オンライン応募も1件=1回)、ハローワーク窓口での職業相談、ハローワークや許可・届出のある民間機関が行うセミナーの受講、再就職に役立つ国家試験・検定の受験。
カウントされない:求人サイトの閲覧・検索・お気に入り登録、転職サイトへの会員登録だけ、友人への「いい仕事ない?」。
長年見てきて、いちばん無理のないパターンは「認定日の当日、帰りに窓口で職業相談をして1回目を作る → 期間中にオンライン応募を1件して2回目」です。認定日のついでに1回確保しておくと、残り4週間の心理的負担がまるで違います。
申告書で迷いやすい2か所
失業認定申告書の記入で、質問が集中するのは労働の申告欄です。ルールはこうです。1日4時間以上働いた日は「就労」としてカレンダーに○を付ける。4時間未満の内職・手伝いは×を付けて収入額を書く。働いたのに書かない、が一番まずい。ハローワークは雇用保険の加入記録や給与支払記録から就労を把握でき、無申告が発覚すると不正受給として返還+2倍の納付、いわゆる「3倍返し」が待っています。堂々と書いて、ルールの範囲で受給するのが結局いちばん得です。
もう1か所が求職活動欄。「いつ・どこで・何をしたか」を具体的に書きます。活動内容は事業所へ照会されることがあるので、実際にやった活動だけを書いてください。
行けない日ができたら
採用面接が入った、子どもが熱を出した、自分が入院した――正当な理由があれば、事前連絡で認定日を変更できます。面接なら面接証明書、病気なら診断書や領収書といった裏付け書類を求められることがあります。
やってはいけないのが無断欠席です。その期間の認定が受けられず、支給が丸ごと次回以降にずれ込みます。行けないと分かった瞬間に管轄のハローワークへ電話。これだけ徹底してください。
なお、最近はマイナンバーカードを使ったオンライン手続きの試行や、オンラインでの職業相談に対応する窓口も増えてきました。対応状況は地域差が大きいので、初回の説明会で確認しておくとよいでしょう。認定日のサイクルと再就職活動の両立プランに不安があれば、無料相談で個別に設計をお手伝いします。